本文へスキップ

TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

宅建業法 標準 takken_gyoho_068

問題

宅地建物取引業の免許の効力が及ぶ範囲に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 甲県知事の免許を受けたB社は、乙県に所在する宅地の売買の媒介を、乙県知事の免許を別途受けることなく行うことができる。
  2. 甲県知事の免許を受けたB社は、甲県の区域内に所在する物件の取引に限り業務を行うことができ、他の都道府県に所在する物件は扱えない。
  3. 甲県知事の免許を受けたB社が乙県に所在する物件を取引するには、あらかじめ乙県知事の承認を受けなければならない。
  4. 二つの都道府県にまたがる地域の物件を扱う場合は、知事免許では足りず、必ず国土交通大臣の免許を受け直さなければならない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:甲県知事の免許を受けたB社は、乙県に所在する宅地の売買の媒介を、乙県知事の免許を別途受けることなく行うことができる。

解説:知事免許も大臣免許も、いわば「どこに事務所を構えるか」で看板の出し主が変わるだけで、商売ができる範囲は別の話です。知事免許か大臣免許かは「事務所をいくつの都道府県に設けるか」で決まります。一つの都道府県の区域内にのみ事務所を設ける場合は当該都道府県知事の免許を受けますが、その免許の効力は全国に及び、取引する物件の所在地は問いません。したがって甲県知事免許の業者でも、乙県に所在する物件の売買や媒介を、乙県知事の免許を別途受けることなく行うことができます。複数の都道府県に事務所を設けるときに初めて国土交通大臣の免許が必要になります。

見分け方:「免許の種類は事務所の所在地で決まる」「免許の効力は全国に及び物件の所在地は無関係」と切り分けておくと迷いません。物件の所在地で免許を分けるとする肢は誤りです。

2026年4月1日基準メモ:知事免許・大臣免許の区分と効力範囲の考え方は、2026年4月1日施行の現行法令に基づく扱いです。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 知事免許の効力は全国に及び、他県に所在する物件の取引も行えます。物件所在地で業務範囲は限定されません。
  • 他県の物件を扱うのに、その県の知事の承認を受ける必要はありません。承認制度自体が存在しません。
  • 免許の種類は物件が複数県にまたがるかではなく、事務所をいくつの都道府県に設けるかで決まります。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

RELATED

関連問題