TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
従業者証明書に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア 非常勤の役員には、従業者証明書を携帯させる必要はない。
- イ 従業者証明書の番号は、従業者名簿に記載する必要はない。
- ウ 宅地建物取引業者の従業者は、取引の関係者から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならない。
- エ 従業者は、取引の関係者から請求があったときは、従業者証明書に代えて宅地建物取引士証を提示することができる。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:宅地建物取引業者の従業者は、取引の関係者から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならない。
解説:取引相手が「この人は本当にこの会社の人か」を確かめられるようにするための仕組みです。宅建業者は、従業者に従業者証明書を携帯させなければ、その者を業務に従事させてはなりません。ここでいう従業者には、非常勤の役員や、一時的に事務の補助をする者も含まれます。従業者は、取引の関係者から請求があったときは従業者証明書を提示する義務があり、宅地建物取引士証の提示で代えることはできません(両者は別の制度です)。また、従業者証明書の番号は従業者名簿の記載事項とされており、証明書・名簿・帳簿はそれぞれセットで整備する必要があります。
ひっかけ注意:「従業者証明書は非常勤役員や一時的な補助者にも必要」「請求があれば提示・宅建士証では代用不可」「証明書番号は従業者名簿の記載事項」と整理しておくと迷いません。
他の選択肢はなぜ違う?
- ア非常勤の役員や一時的に事務を補助する者にも、従業者証明書を携帯させる必要があります。
- イ従業者証明書の番号は、従業者名簿の記載事項です。
- エ従業者証明書と宅地建物取引士証は別の制度です。宅建士証の提示では代えられません。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。