TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
宅地建物取引業者の業務に関する禁止事項についての次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア 契約を締結しない旨の意思を表示した相手方に対しても、日を改めて訪問するのであれば、再度勧誘をすることができる。
- イ 宅地建物取引業者は、手付について貸付けその他信用の供与をすることにより、契約の締結を誘引する行為をしてはならない。
- ウ 手付の額を減額することにより契約の締結を誘引する行為は、宅地建物取引業法で禁止されている。
- エ 将来の環境や交通の利便について誤解させるべき断定的判断を提供する行為は、故意に行った場合に限り禁止される。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:宅地建物取引業者は、手付について貸付けその他信用の供与をすることにより、契約の締結を誘引する行為をしてはならない。
解説:これらは、業者が言葉巧みに買主を契約へ追い込むのを防ぐための禁止事項です。まず、手付を貸し付けたり、分割払い・後払いを認めたりして契約締結を誘うこと(手付に関する信用の供与)は禁止されています。これに対して、手付の額を減額することや、手付に関して銀行との金銭の貸借をあっせんすることは、信用の供与に当たらず禁止されていません。また、将来の環境・交通の利便などについて誤解させるべき断定的判断を提供する行為は、故意かどうかを問わず禁止されます。勧誘の相手方が契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けたくない旨の意思を含みます)を表示したときは、日を改めたり担当者を替えたりしても、勧誘を継続・再開してはなりません(再勧誘の禁止)。
見分け方:「手付の貸与・分割はダメ、減額はセーフ」「断定的判断は故意不要」「断られたら日を改めても再勧誘禁止」の3点で見ると迷いません。
他の選択肢はなぜ違う?
- アいったん契約しない旨の意思が示されたら、日を改めても勧誘を継続・再開してはなりません(再勧誘の禁止)。
- ウ手付の減額は信用の供与に当たらず、禁止されていません。禁止されるのは貸付けや分割払いなどです。
- エ断定的判断の提供は、故意であるかどうかを問わず禁止されます。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。