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IT PASSPORT

ITパスポートの問題解説

ストラテジ系 標準 itpassport_str_097

問題

あるIT企業が、繁忙期に従業員へ法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える時間外労働や休日労働をさせる必要が生じた。このとき、労働基準法に基づいて締結し、労働基準監督署へ届け出ることが法律上の要件となる労使協定はどれか。

  1. 労働協約
  2. フレックスタイム制に関する労使協定
  3. 変形労働時間制に関する労使協定
  4. 36(サブロク)協定
出典:オリジナル問題|参考範囲:IPA ITパスポート試験シラバス(最新版)、情報処理技術者試験の基礎知識

正解と解説

正解:36(サブロク)協定

解説:労働基準法では1日8時間・週40時間の法定労働時間が定められており、これを超えて働かせるには、使用者と労働者の過半数代表者などとの間で36協定を結び、行政官庁へ届け出ることが要件です。同じ労使協定でも、フレックスタイム制は始業・終業時刻を柔軟にする制度、変形労働時間制は一定期間で労働時間を平均化する制度であり、時間外労働を可能にする協定ではありません。労働協約は労働組合と結ぶ労働条件全般の取決めで、これも残業の直接の根拠とはなりません。なお36協定を結んでも時間外労働には上限規制があり、無制限に働かせてよいわけではありません。

覚え方:「サブロク=労働基準法36条=残業・休日出勤を可能にする届出付きの労使協定」とセットで覚えましょう。フレックスや変形労働時間制は『働く時間帯や配分を変える』制度、36協定は『法定の枠を超えて働かせる』協定、と目的の違いで区別すると混同を防げます。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 労働協約は、労働組合と使用者が労働条件などを取り決めて結ぶ協定です。労働条件全般を定める重要な文書ですが、法定労働時間を超える時間外労働・休日労働を可能にするための届出が必要な協定そのものではありません。
  • フレックスタイム制に関する労使協定は、始業・終業時刻を従業員が自分で決められる仕組みを導入するための協定です。労働時間の配分を柔軟にするものであり、法定労働時間を超える残業をさせる根拠とはなりません。
  • 変形労働時間制に関する労使協定は、一定期間内で労働時間を平均して法定の枠に収める制度を導入するための協定です。繁忙日に長く働かせても期間平均で調整する仕組みであり、時間外労働そのものを可能にする協定とは目的が異なります。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:IPA ITパスポート試験シラバス(最新版)、情報処理技術者試験の基礎知識

IPAのITパスポート試験シラバスとIT基礎知識を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

IPAの過去問題の転載ではなく、シラバス・公開情報に基づく独自問題として作成しています。

確認状況: 独自作成問題として編集確認済み。公開後も誤り報告を受け付けています。

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