IT PASSPORT
ITパスポートの問題解説
問題
産業財産権のうち、特許権と実用新案権の違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア 特許権は物品の形状・構造に関する考案だけを対象とし、実用新案権は高度な発明全般を対象とする。
- イ どちらも特許庁への出願は不要で、創作した時点で自動的に権利が発生する。
- ウ 実用新案権は実体審査を経ずに登録される一方、特許権は審査を経て登録され、保護期間も特許権の方が長い。
- エ 特許権と実用新案権は名称が違うだけで、対象・審査・保護期間はすべて同一である。
出典:オリジナル問題|参考範囲:IPA ITパスポート試験シラバス(最新版)、情報処理技術者試験の基礎知識
正解と解説
正解:実用新案権は実体審査を経ずに登録される一方、特許権は審査を経て登録され、保護期間も特許権の方が長い。
解説:同じ産業財産権でも、特許権は自然法則を利用した高度な技術的アイデアである『発明』を保護し、審査をクリアして初めて登録されます。一方、実用新案権は物品の形状・構造・組合せに関する比較的小さな工夫である『考案』を保護し、方式さえ整っていれば中身の審査なしに早く登録できます。その代わり、権利を行使する際には技術評価書が必要になるなど慎重さが求められます。スピードを取るか、安定した強い権利を取るかという違いがあります。
覚え方:『特許=発明・審査あり・20年』『実用新案=小さな工夫(考案)・無審査・10年』とセットで対比して覚えると混同しません。意匠=デザイン、商標=マークも合わせて整理しましょう。
他の選択肢はなぜ違う?
- ア対象が逆です。物品の形状・構造に関する考案を保護するのが実用新案権で、高度な技術的アイデア(発明)を保護するのが特許権です。
- イ特許権・実用新案権はいずれも特許庁への出願・登録が必要な産業財産権です。創作で自動発生するのは著作権の特徴であり誤りです。
- エ両者は対象・審査の有無・保護期間が異なります。名称だけの違いとする記述は誤りです。
この問題について
IPAのITパスポート試験シラバスとIT基礎知識を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
IPAの過去問題の転載ではなく、シラバス・公開情報に基づく独自問題として作成しています。