IT PASSPORT
ITパスポートの問題解説
問題
ソフトウェア開発の委託に関する次の説明のうち、知的財産権の扱いとして最も適切なものはどれか。
- ア 委託契約を結べば、著作権は契約の有無にかかわらず自動的にすべて委託元(発注者)のものになる。
- イ 委託先(受託した開発会社)が作成したプログラムの著作権は、特約がなければ原則として実際に開発した受託側に帰属する。
- ウ オープンソースソフトウェア(OSS)には著作権が存在しないため、改変や再配布は完全に自由である。
- エ 市販ソフトウェアを購入すると、利用者はそのプログラムの著作権そのものを取得する。
出典:オリジナル問題|参考範囲:IPA ITパスポート試験シラバス(最新版)、情報処理技術者試験の基礎知識
正解と解説
正解:委託先(受託した開発会社)が作成したプログラムの著作権は、特約がなければ原則として実際に開発した受託側に帰属する。
解説:著作権は「創作した人(会社)」に発生するのが基本です。そのため、お金を払って開発を委託しても、それだけで発注者に著作権が移るわけではありません。発注者が著作権を持ちたい場合は、契約書で「著作権は委託元に譲渡する」と明記しておく必要があります。トラブルを避けるため、開発委託では権利の帰属を契約で定めるのが実務上の鉄則です。なお、OSSにも著作権はあり、ライセンス条件の範囲で利用が許されているだけです。市販ソフトの購入も、使用を許される(ライセンス)にとどまり、著作権の取得ではありません。
覚え方:「作った人に権利あり。発注者が欲しければ契約で譲渡を明記」と覚えましょう。OSSも市販ソフトも、得られるのは『使う権利』であって『著作権そのもの』ではない点に注意です。
他の選択肢はなぜ違う?
- ア著作権は創作した側に発生するのが原則で、発注しただけで自動的に発注者へ移るわけではありません。発注者に帰属させるには契約で著作権譲渡を定める必要があるため誤りです。
- ウOSSにも著作権は存在します。著作権者が定めたライセンス(利用条件)に従う限り改変・再配布が許されるのであって、「著作権がない・完全に自由」というのは誤りです。
- エ市販ソフトを購入して得られるのは、利用許諾(ライセンス)に基づく使用権であり、著作権そのものを取得するわけではありません。
この問題について
IPAのITパスポート試験シラバスとIT基礎知識を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
IPAの過去問題の転載ではなく、シラバス・公開情報に基づく独自問題として作成しています。