権利関係 / 相続・登記
遺言
死後の財産処分などを定める単独の意思表示。自筆証書・公正証書・秘密証書などの方式がある。
意味を丁寧に確認
遺言は要式行為で、方式を満たさないと無効になるのが大前提です。自筆証書は証人不要で、原則として全文・日付・氏名を自書し押印します(財産目録のみパソコン可・通帳コピー可で各葉に署名押印)。公正証書は証人2人以上と公証人が関与し、検認が不要で改ざんリスクが低い方式です。検認が必要なのは自筆証書(法務局保管分を除く)と秘密証書で、公正証書と法務局保管の自筆証書は不要、という振り分けが頻出です。
覚え方
試験での見方
黒猫の辛口メモ
公正証書遺言=証人2人以上・検認不要。検認は遺言の有効・無効を判断する手続ではなく形状等の保存手続。
自筆証書遺言に添える財産目録はパソコンで作成し各ページに署名押印すればよく、公正証書遺言は証人2人以上の立会いで作成し検認も不要です。
『自筆=自分で書いて検認あり(ただし法務局預けは検認なし)/公正=公証人+証人2人で検認なし』と、方式ごとに証人・検認をセットで覚えます。