本文へスキップ

権利関係 / 相続・登記

遺留分

兄弟姉妹以外の相続人に保障される、相続財産の一定割合。侵害された者は金銭での支払を請求できる。

意味を丁寧に確認

遺留分権利者は兄弟姉妹を除く相続人(配偶者・子・直系尊属)です。総額の割合は直系尊属のみ1/3・それ以外1/2で、各人の具体的な遺留分は総額にその人の法定相続分を掛けて出します。2019年改正で、侵害された場合の救済は現物を取り戻す減殺請求ではなく金銭債権としての遺留分侵害額請求に一本化されたため、贈与・遺贈自体は無効になりません。請求権は相続開始および侵害を知った時から1年で時効消滅します。

覚え方

白猫のやさしい一言

『兄弟はゼロ、親だけなら1/3、あとは半分(1/2)』と権利者と割合をワンフレーズで。救済は現物を取り戻すのでなくお金で清算します。

試験での見方

黒猫の辛口メモ

兄弟姉妹に遺留分はない。各人の遺留分=総額×法定相続分。請求権は知った時から1年で時効。

相続財産6,000万円・相続人が配偶者と子1人なら、遺留分総額は1/2の3,000万円で、配偶者・子は各自その法定相続分(各1/2)を掛けて1,500万円ずつです。

分類

宅地建物取引士 / 権利関係 / 相続・登記

情報の根拠

宅地建物取引業法・民法等の条文と不動産適正取引推進機構の試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成(法令基準日2026年4月1日)。

関連用語

相続・登記の用語一覧へ