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権利関係 / 相続・登記

配偶者居住権

被相続人の建物に住んでいた配偶者が、相続後もその建物に住み続けられる権利。遺産分割や遺贈で取得する。

意味を丁寧に確認

2020年施行の新しい権利で、趣旨は自宅の価値を居住権と負担付所有権に分け、配偶者が住む場所を確保しつつ低い評価額で取得して、預貯金など他の遺産も多く受け取れるようにする点にあります。取得方法は遺産分割・遺贈・死因贈与・家庭裁判所の審判です。期間は原則終身ですが年数を定めることもでき、譲渡はできず、対抗要件は登記です。暫定的な配偶者短期居住権(登記不要・当然発生)とは別物で、両者の対比が頻出です。

覚え方

白猫のやさしい一言

『住む権利だけを切り出して安く取得→残りの遺産も受け取れる』という制度の狙いを軸に、『終身・売れない・登記で守る』を結んで覚えます。

試験での見方

黒猫の辛口メモ

配偶者『短期』居住権(登記不要・当然発生・暫定)と区別する。死因贈与・審判でも取得でき、期間は原則終身。

自宅(評価2,000万円)を居住権1,000万円と負担付所有権1,000万円に分け、配偶者は居住権を取得して住み続けつつ、預貯金も相続できます。

分類

宅地建物取引士 / 権利関係 / 相続・登記

情報の根拠

宅地建物取引業法・民法等の条文と不動産適正取引推進機構の試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成(法令基準日2026年4月1日)。

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