権利関係 / 相続・登記
配偶者居住権
被相続人の建物に住んでいた配偶者が、相続後もその建物に住み続けられる権利。遺産分割や遺贈で取得する。
意味を丁寧に確認
2020年施行の新しい権利で、趣旨は自宅の価値を居住権と負担付所有権に分け、配偶者が住む場所を確保しつつ低い評価額で取得して、預貯金など他の遺産も多く受け取れるようにする点にあります。取得方法は遺産分割・遺贈・死因贈与・家庭裁判所の審判です。期間は原則終身ですが年数を定めることもでき、譲渡はできず、対抗要件は登記です。暫定的な配偶者短期居住権(登記不要・当然発生)とは別物で、両者の対比が頻出です。
覚え方
試験での見方
黒猫の辛口メモ
配偶者『短期』居住権(登記不要・当然発生・暫定)と区別する。死因贈与・審判でも取得でき、期間は原則終身。
自宅(評価2,000万円)を居住権1,000万円と負担付所有権1,000万円に分け、配偶者は居住権を取得して住み続けつつ、預貯金も相続できます。
『住む権利だけを切り出して安く取得→残りの遺産も受け取れる』という制度の狙いを軸に、『終身・売れない・登記で守る』を結んで覚えます。