法令上の制限 / 建築基準法
接道義務
建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないという義務。
意味を丁寧に確認
火災時の消防活動や避難・通行を確保するため、敷地が建築基準法上の道路に一定幅で接していることを求める制度です。これを満たさないと原則として建物を建てられません(再建築不可)。対象は都市計画区域・準都市計画区域内で、地方公共団体は条例で接道長さを2mより厳しく上乗せできる場合があります。幅員4m未満でも特定行政庁指定の2項道路なら道路扱いになり、その場合はセットバックが絡みます。
覚え方
試験での見方
黒猫の辛口メモ
原則『幅員4m以上の道路に2m以上接道』。接道不足の敷地は再建築不可になりうる点、条例で接道要件が加重される場合がある点が狙われる。
旗竿地で通路部分の幅が1.8mしかない敷地は接道2mに足りず原則建築不可で、2m以上接するように通路を確保して初めて建てられます。
『2m口が開いていないと家は建てられない』=消防車・人が入れる出入口の確保。数字は“道4m・接道2m”の4と2をセットで覚えます。