法令上の制限 / 建築基準法
建築確認
一定の建築物を建てる前に、計画が建築基準法等に適合するか建築主事や指定確認検査機関の確認を受ける手続。
意味を丁寧に確認
着工前に計画が建築基準法等に適合するかを建築主事や指定確認検査機関がチェックする事前審査です。2025年4月の改正後は、木造2階建てや延べ面積200㎡超の木造平屋などは『新2号建築物』で、構造関係規定も含め原則すべてが審査対象です。都市計画区域内の平屋かつ延べ面積200㎡以下は『新3号建築物』で構造関係規定の審査を省略できます。劇場・病院・共同住宅などの特殊建築物も対象です。確認→着工→完了検査→検査済証の交付を受けてから使用するのが原則です。
覚え方
試験での見方
黒猫の辛口メモ
2025年改正でいわゆる4号特例が縮小され新2号/新3号に再編。特殊建築物は用途部分200㎡超が一つの目安。確認が要る場面と新3号で構造審査が省略される場面の線引きが問われる。
木造2階建て住宅は新2号建築物で、構造規定も含め確認審査を受けます。一方、都市計画区域内でも平屋200㎡以下なら新3号で構造審査が省略されます。
『建ててよいか前もって許可をもらう関所』のイメージ。2階建ての木造は審査省略されない(新2号)=改正で関所が厳しくなった、と結びつけます。