法令上の制限 / 建築基準法
セットバック
幅員4m未満の2項道路に接する敷地で、道路の中心線から2m後退して建築すること。後退部分は道路扱いになる。
別名・関連表記:セットバック
意味を丁寧に確認
幅員4m未満でも特定行政庁が指定した既存の道(2項道路)を、建替えのたびに少しずつ下げて将来的に幅員4mを確保するための仕組みです。原則は道路中心線から水平距離2m後退した線が道路境界線とみなされます。反対側が川・崖・線路敷など後退できない場合は、その反対側の境界から4mの線まで後退します。後退部分には建物・塀を建てられず、建ぺい率・容積率の計算上も敷地面積に算入されないため、実際に建てられる面積が減ります。
覚え方
試験での見方
黒猫の辛口メモ
後退部分は敷地面積に算入されず、建ぺい率・容積率の分母から外れる。反対側が川・崖等なら『中心から2m』ではなく『反対側境界から4m』まで後退する点が頻出のひっかけ。
幅3mの2項道路に接する敷地で中心から2m後退すると、後退部分は敷地面積に算入されず、その分減った敷地で建ぺい率・容積率を計算します。反対側が崖なら崖側境界から4mまで後退します。
『道を4mにするため、建てるたびにみんなで半分ずつ下がる』。下がった土地はもう自分の敷地に数えられない(分母から消える)、と不利益込みで覚えます。