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法令上の制限 / 建築基準法

セットバック

幅員4m未満の2項道路に接する敷地で、道路の中心線から2m後退して建築すること。後退部分は道路扱いになる。

別名・関連表記:セットバック

意味を丁寧に確認

幅員4m未満でも特定行政庁が指定した既存の道(2項道路)を、建替えのたびに少しずつ下げて将来的に幅員4mを確保するための仕組みです。原則は道路中心線から水平距離2m後退した線が道路境界線とみなされます。反対側が川・崖・線路敷など後退できない場合は、その反対側の境界から4mの線まで後退します。後退部分には建物・塀を建てられず、建ぺい率・容積率の計算上も敷地面積に算入されないため、実際に建てられる面積が減ります。

覚え方

白猫のやさしい一言

『道を4mにするため、建てるたびにみんなで半分ずつ下がる』。下がった土地はもう自分の敷地に数えられない(分母から消える)、と不利益込みで覚えます。

試験での見方

黒猫の辛口メモ

後退部分は敷地面積に算入されず、建ぺい率・容積率の分母から外れる。反対側が川・崖等なら『中心から2m』ではなく『反対側境界から4m』まで後退する点が頻出のひっかけ。

幅3mの2項道路に接する敷地で中心から2m後退すると、後退部分は敷地面積に算入されず、その分減った敷地で建ぺい率・容積率を計算します。反対側が崖なら崖側境界から4mまで後退します。

分類

宅地建物取引士 / 法令上の制限 / 建築基準法

情報の根拠

宅地建物取引業法・民法等の条文と不動産適正取引推進機構の試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成(法令基準日2026年4月1日)。

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