権利関係 / 民法総則
制限行為能力者
単独で完全な法律行為ができない者。未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人の4種類がある。
意味を丁寧に確認
4類型で“どこまで一人でできるか”が違います。未成年者・被保佐人・被補助人は重要な財産行為(不動産売買など)に保護者の同意が要り、無断なら取り消せます。成年被後見人は原則すべての法律行為を取り消せますが、日用品の購入など日常生活に関する行為は取り消せないのが急所です。逆に、単に権利を得る・義務を免れるだけの行為(負担のない贈与を受けるなど)は同意なしでも有効です。詐術を用いると保護を失い取り消せません。
覚え方
試験での見方
黒猫の辛口メモ
相手方は1か月以上の期間を定めて催告でき、単独で追認できる者が無回答なら追認、本人等に催告して無回答なら取消しとみなす——みなしの向きが相手で変わる。
成年被後見人が高額な絵画を買えば後見人が取り消せますが、スーパーでの食料品の購入(日用品)は取り消せません。
『得するだけ(負担なしの贈与・債務免除)はOK、損が絡む契約はNG』が境界線。成年被後見人でも日用品の買い物だけは取り消せません。