権利関係 / 民法総則
錯誤
意思表示に対応する意思を欠く勘違いや、動機の重要な思い違い。一定の要件で取り消すことができる。
意味を丁寧に確認
錯誤は大きく2種類あります。表示の錯誤は言い間違い・書き間違いのような表示自体の食い違い、基礎事情(動機)の錯誤は『近くに駅ができると思って買った』ような前提のカン違いです。動機の錯誤は、その事情が相手に表示されて契約の内容になっていたときだけ取り消せます。2020年改正で効果が無効から取消しになり、取り消すまでは有効で取消権者しか主張できません。表意者に重過失があると原則取り消せません。
覚え方
試験での見方
黒猫の辛口メモ
錯誤取消しも善意無過失の第三者には対抗できない(95条4項)。詐欺と同じ枠で、強迫とは違う点を意識する。
土地の用途を勘違いし、その動機を相手に伝えていた場合は取り消せますが、登記簿を見れば分かる事実を確認せず思い込んだ場合は重過失で原則取り消せません。
錯誤は『言い間違い(表示)』と『前提カン違い(動機)』の2種。動機は“口に出して契約の中身にした”ときだけ取り消せる、と覚えます。