権利関係 / 民法総則
虚偽表示
相手方と通じてした、真意でない仮装の意思表示。当事者間では無効だが、善意の第三者には無効を対抗できない。
意味を丁寧に確認
通謀虚偽表示が当事者間で無効でも善意の第三者が守られるのは、嘘の外観をわざと作った本人より、それを信じた人を守るべきだという帰責性の発想からです。だから第三者は善意であれば足り、無過失も登記も不要というのが判例の急所です(94条2項)。ここでいう第三者とは、仮装売買を前提に新たに利害関係を持った者(仮装の買主から買った人や抵当権の設定を受けた人)を指します。
覚え方
試験での見方
黒猫の辛口メモ
保護される第三者は“仮装行為を前提に新たに利害関係を持った者”。単なる一般債権者や相続人は含まれない点に注意。
AとBの仮装売買を信じてBから抵当権の設定を受けた善意のCには、Aは無効を主張できません。第三者は善意であれば足ります。
グルの仮装は無効でも、知らずに買った第三者は守られる(善意で足りる)。