権利関係 / 民法総則
詐欺・強迫
だまされたり脅されたりしてした意思表示。いずれも取り消せるが、第三者保護の扱いが異なる。
意味を丁寧に確認
効果はどちらも取消しですが、第三者保護に差が出ます。理由は帰責性で、だまされた人は信じてしまった隙もあるのに対し、脅された人には落ち度がないため、強迫の被害者がより手厚く守られます。詐欺取消しは取消し前に現れた善意無過失の第三者に対抗できませんが(96条3項)、強迫取消しはそうした第三者にも対抗できます。なおこれは取消し前の第三者の話で、取消し後に現れた第三者とは登記の先後で決まる対抗問題になります。
覚え方
試験での見方
黒猫の辛口メモ
“取消し前の第三者=96条3項で処理/取消し後の第三者=登記の対抗問題”の切り分けが頻出。強迫は前者でも保護されない。
強迫で売った土地は転売先が善意無過失でも取り戻せます。一方、詐欺に気づいて取り消した後に買って先に登記した第三者には勝てません。
だまされた人より脅された人を手厚く守る。強迫は第三者にも勝てる。