宅建業法 / 営業保証金・保証協会
営業保証金
取引の相手方を保護するため、業者が供託所に預けておくお金。主たる事務所1,000万円、その他の事務所1か所500万円。
意味を丁寧に確認
取引で相手方が損害を受けたとき、供託金から弁済(還付)を受けられるようにして消費者を守る制度です。免許を受けても、主たる事務所の最寄りの供託所へ供託し、免許権者へ届け出てからでないと事業を開始できず、免許取得イコール即開業ではありません。金銭のほか国債などの有価証券でも供託できます。還付で不足が生じたら、通知書の送付を受けた日から2週間以内に追加供託します。
覚え方
試験での見方
黒猫の辛口メモ
供託先は常に主たる事務所の最寄り。届出後でないと営業開始できず、還付後の不足額は2週間以内に追加供託、取戻しには原則公告が要る。
本店と支店2つなら1,000万+500万×2=2,000万円を供託。相手が還付を受けて残高が1,800万円に減ったら、不足200万円を2週間以内に追加供託します。
本店1,000万・支店各500万が軸。開業は『供託して→届け出て→やっと営業』、やめるときは『公告してから取り戻す』と入口・出口で対比して覚えます。