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宅建業法 / 営業保証金・保証協会

弁済業務保証金

保証協会が、社員から集めた分担金をもとに供託所に供託するお金。営業保証金に代わって取引の相手方を保護する。

意味を丁寧に確認

社員(業者)が協会へ弁済業務保証金分担金を納め、協会がそれを取りまとめて供託所に弁済業務保証金として供託する二段構えです。取引の相手方が還付を受けられる限度は、その社員が協会に入っていなければ供託すべきだった営業保証金の額(本店1,000万円・その他の事務所各500万円)に相当する額で、納めた分担金の額ではない点がつまずきどころです。還付請求にはまず協会の認証が必要です。

覚え方

白猫のやさしい一言

『分担金は協会に60万、でも相手がもらえるのは営業保証金1,000万まで』——払う額ともらえる額がズレる、と覚えるのがこの語の核心です。

試験での見方

黒猫の辛口メモ

還付の限度は「分担金60万/30万」ではなく「社員でなければ供託すべき営業保証金1,000万/500万」相当で計算するのが最大のひっかけ。

本店のみの社員が協会に納めた分担金は60万円ですが、その社員と取引した相手は最大1,000万円まで弁済業務保証金から還付を受けられます。

分類

宅地建物取引士 / 宅建業法 / 営業保証金・保証協会

情報の根拠

宅地建物取引業法・民法等の条文と不動産適正取引推進機構の試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成(法令基準日2026年4月1日)。

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