宅建業法 / 報酬・業務上の規制
住宅瑕疵担保履行法
自ら売主として新築住宅を非業者に売る業者に、瑕疵担保責任を果たすための資力確保措置を義務付ける法律。
別名・関連表記:特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律
意味を丁寧に確認
自ら売主として新築住宅を宅建業者でない買主に売る業者に、瑕疵担保責任を確実に果たすための資力確保措置(保証金の供託か、指定保険法人との責任保険契約)を義務づける法律です。買主が宅建業者なら保護不要で対象外です。対象は構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分の10年間の責任で、供託額は販売戸数に応じて決まります。基準日(毎年3月31日)から3週間以内に免許権者へ届け出ないと、基準日の翌日から50日を経過した後は新たに自ら売主となる契約ができなくなります。
覚え方
試験での見方
黒猫の辛口メモ
対象は『自ら売主×新築住宅×買主が非業者』。届出は基準日(3月31日)から3週間以内、怠ると50日経過後は新たな自ら売主の契約ができない。
建売住宅を自ら売主として一般客に売る業者は、保証金の供託か責任保険の加入が必要です。買主が宅建業者の場合は資力確保措置は要りません。
『新築を素人に売る売主は、供託か保険で“もしもの修繕代”を先に確保』。買主がプロ(業者)なら不要、と発動条件を押さえます。