権利関係 / 相続・登記
法定相続分
遺言がない場合に民法が定める相続分。相続人の組合せによって配偶者と他の相続人の取り分が変わる。
意味を丁寧に確認
配偶者の取り分が子と1/2→親と2/3→兄弟と3/4と増えるのは、血族相続人の関係が遠くなるほど配偶者を厚く保護するためです。同順位者が複数なら原則は頭数で均等ですが、父母双方が同じ兄弟(全血)と片方だけ同じ兄弟(半血)では半血が全血の1/2、代襲相続人は被代襲者の取り分をさらに頭数で分けます。2013年改正で、嫡出でない子の相続分は嫡出子と同等になっています。
覚え方
試験での見方
黒猫の辛口メモ
同順位は頭数で均等が原則。ただし半血の兄弟姉妹は全血の1/2。嫡出でない子は嫡出子と同じ(現行)。
配偶者と父母なら配偶者2/3・父母は1/3を2人で1/6ずつ、配偶者と兄弟2人なら配偶者3/4・兄弟は1/8ずつになります。
配偶者は相手が遠い親族ほど厚遇で、子(1/2)<親(2/3)<兄弟(3/4)と取り分が増える、と関係性で覚えます。