権利関係 / 相続・登記
代襲相続
相続人となるべき子や兄弟姉妹が相続開始前に死亡等していたとき、その子が代わって相続すること。
意味を丁寧に確認
相続人となるべき子や兄弟姉妹が相続開始前に死亡・欠格・廃除に当たるとき、その子が代わって相続します。代襲原因が死亡・欠格・廃除の3つに限られ放棄が入らないのは、放棄者は初めから相続人でなかったとみなされ、代襲の前提(被代襲者がいったん相続人の地位に立つ)を欠くためです。直系卑属は子→孫→曾孫と何代でも下りていきます(再代襲あり)が、兄弟姉妹系は甥・姪の一代限りで打ち切られる非対称が最頻出です。
覚え方
試験での見方
黒猫の辛口メモ
放棄は代襲原因にならない。兄弟姉妹の代襲は甥・姪まで(一代限り)。
被相続人より先に子が死亡していれば、その子(孫)が代襲して相続人になる。
『血が下る子孫は何代でも(再代襲〇)、横に広がる兄弟は甥・姪で打ち止め(再代襲×)』と、縦は無限・横は一代の対比で覚えます。