権利関係 / 相続・登記
不動産登記
土地・建物の所在や権利関係を登記記録に公示する制度。表示に関する登記と権利に関する登記がある。
別名・関連表記:登記
意味を丁寧に確認
登記記録は表題部(表示)と権利部(甲区=所有権、乙区=所有権以外)に分かれます。表示の登記は土地建物の物理的現況を公示するもので、新築・滅失・地目変更などは1か月以内の申請義務があります(放置すると現況が把握できないため)。一方、権利の登記は第三者対抗要件にすぎず本人の利益のためなので原則申請義務はありません(ただし相続登記は2024年から義務化)。権利登記が登記権利者・登記義務者の共同申請なのは、虚偽の登記を防ぐためです。
覚え方
試験での見方
黒猫の辛口メモ
表示登記=申請義務あり(1か月)、権利登記=原則義務なし(相続登記は例外)。判決・相続は単独申請。
所有権移転登記は売主(登記義務者)と買主(登記権利者)が共同で申請します。建物を新築したら1か月以内に表題登記をします。
『表示=現況の届出だから義務(1か月)/権利=自分のための対抗札だから任意(原則)』と、義務の有無を理由とセットで覚えます。