権利関係 / 相続・登記
仮登記
将来の本登記の順位を保全するためにあらかじめする登記。仮登記自体には対抗力がない。
意味を丁寧に確認
仮登記には、すでに物権変動は生じたが手続要件が整わない場合の『1号仮登記』と、まだ物権変動は生じておらず将来の請求権(売買予約の所有権移転請求権など)を保全する『2号仮登記』があります。仮登記そのものには対抗力がなく第三者に権利を主張できませんが、後に本登記をすると順位が仮登記の時点までさかのぼるため(順位保全効)、仮登記後に登記した第三者に優先できます。本登記には登記上利害関係のある第三者の承諾が必要になる場合があります。
覚え方
試験での見方
黒猫の辛口メモ
仮登記には1号(物権変動済・手続不備)と2号(請求権保全)がある。本登記時に第三者の承諾が必要な場合あり。
売買予約による所有権移転請求権を2号仮登記で保全し、本契約後に本登記すれば、仮登記の順位で後から登記した第三者に優先できます。
『仮登記=順番待ちの整理券。それ自体では入場(対抗)できないが、本登記すれば整理券の番号(順位)で割り込める』という整理券の比喩で覚えます。