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宅建業法 / 営業保証金・保証協会

宅地建物取引業保証協会

国土交通大臣の指定を受けた一般社団法人で、社員(業者)の取引の相手方を保護する弁済業務などを行う団体。

意味を丁寧に確認

国土交通大臣の指定を受けた一般社団法人で、宅建業者だけが社員になれます。社員になると営業保証金の供託が免除され、代わりにずっと軽い分担金(本店60万・その他各30万)を納めます。弁済業務・苦情の解決・研修が必須業務で、手付金等保管事業などは任意業務です。分担金や還付充当金を期限内に納めず社員資格を失うと、1週間以内に営業保証金を供託しなければ営業を続けられなくなります。

覚え方

白猫のやさしい一言

『営業保証金の肩代わりをしてくれる入会制クラブ』。入れば供託免除で会費(分担金)は格安、でも会費を滞納して退会させられたら1週間で本則の供託に逆戻り。

試験での見方

黒猫の辛口メモ

『一般社団法人・大臣の指定』という主体、必須3業務(弁済・苦情解決・研修)、社員資格喪失で1週間以内に営業保証金供託、二重加入不可が問われる。

分担金を払わず社員資格を失った業者は、その日から1週間以内に営業保証金を供託しないと営業を続けられません。なお社員は営業保証金の供託を免除されているため、保証協会を脱退(社員資格を喪失)したときに協会から返還されるのは、営業保証金ではなく弁済業務保証金分担金で、6か月以上の取戻し公告を経て返還されます。

分類

宅地建物取引士 / 宅建業法 / 営業保証金・保証協会

情報の根拠

宅地建物取引業法・民法等の条文と不動産適正取引推進機構の試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成(法令基準日2026年4月1日)。

関連用語

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