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宅建業法 / 営業保証金・保証協会

弁済業務保証金分担金

保証協会の社員になる業者が協会に納める金銭。主たる事務所60万円、その他の事務所1か所30万円。

意味を丁寧に確認

加入しようとする日までに金銭で納付します(有価証券は不可)。営業保証金(本店1,000万円・支店500万円)に比べて負担が大幅に軽いのが保証協会制度の利点です。社員になった後に事務所を新設したら、2週間以内に分担金を納付します。

覚え方

白猫のやさしい一言

本店60万・支店30万、金銭だけ。新設事務所は2週間で納付。

試験での見方

黒猫の辛口メモ

分担金は60万円・30万円で金銭のみ。事務所新設は2週間以内に納付。

本店と支店1つで加入するなら、60万円+30万円=90万円を金銭で納付する。

分類

宅地建物取引士 / 宅建業法 / 営業保証金・保証協会

情報の根拠

宅地建物取引業法・民法等の条文と不動産適正取引推進機構の試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成(法令基準日2026年4月1日)。

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