宅建業法 / 8種制限
損害賠償額の予定等の制限
業者が自ら売主の場合、債務不履行の損害賠償額の予定と違約金の合計を代金の2割以内に制限する規制。
意味を丁寧に確認
損害賠償額の予定とは、揉めたときに備えてあらかじめ賠償額を契約で決めておく取り決めで、定めておくと実際の損害額を証明しなくてもその額を請求できる反面、原則その額しか請求できません。業者が自ら売主のときは、この予定額と違約金を合算して代金の2割を超える定めはできず、超えた『部分のみ』が無効になります(条項全部や契約全体が無効になるのではありません)。予定を一切定めなければこの2割の枠はかからず、実損害を立証して請求できます。
覚え方
試験での見方
黒猫の辛口メモ
『合算2割・超過部分のみ無効』に加え、予定を定めると原則その額しか請求できない・定めがなければ2割の縛りなしで実損立証、の非対称を押さえる。
代金の3割の違約金を定めても2割を超える1割分だけが無効です。一方、予定を定めなければ、実損害が3割に及べばそれを立証して3割でも請求できます。
『約束したら2割が天井、約束しなければ天井なしの実力勝負(でも実損の証明が要る)』と、予定の有無で天井が変わることを覚えます。