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FP3級 / 相続・事業承継

遺言

死亡後の財産承継などについて、法律上の方式に従って意思表示すること。

意味を丁寧に確認

自分の死後、財産を誰にどう引き継がせるかなどを、生前に法律の方式で書き残す意思表示です。普通方式には、自筆証書・公正証書・秘密証書の3つがあります。方式を守らないと“無効”になってしまうので、日付・署名押印・証人・検認の要否がとても大切。きちんと有効な遺言があれば、原則として相続人どうしの遺産分割協議より優先されます。

覚え方

白猫のやさしい一言

覚え方:遺言=『死後の財産の渡し方の指定』。方式は自筆・公正証書・秘密の3つ、形式を守らないと無効、と覚えます。

試験での見方

黒猫の闇の刻印

3方式の違い、検認の要否、公正証書遺言は検認不要である点が頻出です。遺留分を侵害する遺言も当然に無効ではなく、遺留分侵害額請求の問題になります。

「自宅は配偶者へ、預金は長男へ」と公正証書遺言で定めておけば、原則としてその内容に従って相続手続きが進みます。

分類

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小分類:相続・事業承継

関連トピック:相続・事業承継

情報の根拠

日本FP協会の2026年度2級・3級FP技能検定試験要綱、3級試験科目及びその範囲、日本FP協会・金融財政事情研究会の法令基準日情報、国税庁・金融庁等の公開情報、および分野別用語集サイトを参考に、Sikaku Master向けに独自作成。

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