FP3級 / 相続・事業承継
自筆証書遺言
遺言者が全文・日付・氏名を自書し、押印して作成する遺言。
意味を丁寧に確認
遺言者が自分の手で書いて作る、いちばん手軽な遺言です。原則として全文・日付・氏名を自書し、押印します。ただし財産目録だけはパソコン作成や通帳コピーの添付もOK(その場合は各ページに署名押印が必要)。手軽な反面、形式の不備で無効になりやすく、家庭裁判所の検認も原則必要。法務局の“自筆証書遺言保管制度”を使えば、検認は不要になります。
覚え方
試験での見方
黒猫の闇の刻印
全文・日付・氏名の自書と押印、財産目録の例外、検認の原則必要、法務局保管なら検認不要という点が頻出です。
費用をかけずに遺言を残すため、遺言者が自分で本文を書き、日付・氏名・押印をして自筆証書遺言を作成します。
覚え方:自筆=『自分で全部書く』。安いし手軽だが、形式ミスで無効になりやすく検認も要る、とデメリットで覚えます。