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FP3級 / 相続・事業承継

自筆証書遺言

遺言者が全文・日付・氏名を自書し、押印して作成する遺言。

意味を丁寧に確認

遺言者が自分の手で書いて作る、いちばん手軽な遺言です。原則として全文・日付・氏名を自書し、押印します。ただし財産目録だけはパソコン作成や通帳コピーの添付もOK(その場合は各ページに署名押印が必要)。手軽な反面、形式の不備で無効になりやすく、家庭裁判所の検認も原則必要。法務局の“自筆証書遺言保管制度”を使えば、検認は不要になります。

覚え方

白猫のやさしい一言

覚え方:自筆=『自分で全部書く』。安いし手軽だが、形式ミスで無効になりやすく検認も要る、とデメリットで覚えます。

試験での見方

黒猫の闇の刻印

全文・日付・氏名の自書と押印、財産目録の例外、検認の原則必要、法務局保管なら検認不要という点が頻出です。

費用をかけずに遺言を残すため、遺言者が自分で本文を書き、日付・氏名・押印をして自筆証書遺言を作成します。

分類

FP3級 / FP3級 / 相続・事業承継

小分類:相続・事業承継

関連トピック:相続・事業承継

情報の根拠

日本FP協会の2026年度2級・3級FP技能検定試験要綱、3級試験科目及びその範囲、日本FP協会・金融財政事情研究会の法令基準日情報、国税庁・金融庁等の公開情報、および分野別用語集サイトを参考に、Sikaku Master向けに独自作成。

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