FP3級 / 相続・事業承継
検認
家庭裁判所が遺言書の存在と状態を確認し、偽造・変造を防ぐ手続き。
意味を丁寧に確認
遺言書の形・日付・署名・内容などを、家庭裁判所で確認して、その状態を記録に残す手続きです。自筆証書遺言や秘密証書遺言では原則必要ですが、公正証書遺言と、法務局の保管制度を使った自筆証書遺言では不要。ここで誤解しやすいのが、検認は“遺言が有効かどうかを判断する手続きではない”という点です。
覚え方
試験での見方
黒猫の闇の刻印
検認が必要な遺言と不要な遺言の区別、検認=有効性判断ではない点が頻出です。遺言書を勝手に開封しないことも重要です。
自宅で自筆証書遺言を見つけた相続人は、勝手に開封せず、家庭裁判所で検認手続きを受けます。
覚え方:検認=『遺言書の現状を裁判所で確認・記録』。公正証書はプロが作ったから検認不要、と例外で覚えます。