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FP3級 / 相続・事業承継

検認

家庭裁判所が遺言書の存在と状態を確認し、偽造・変造を防ぐ手続き。

意味を丁寧に確認

遺言書の形・日付・署名・内容などを、家庭裁判所で確認して、その状態を記録に残す手続きです。自筆証書遺言や秘密証書遺言では原則必要ですが、公正証書遺言と、法務局の保管制度を使った自筆証書遺言では不要。ここで誤解しやすいのが、検認は“遺言が有効かどうかを判断する手続きではない”という点です。

覚え方

白猫のやさしい一言

覚え方:検認=『遺言書の現状を裁判所で確認・記録』。公正証書はプロが作ったから検認不要、と例外で覚えます。

試験での見方

黒猫の闇の刻印

検認が必要な遺言と不要な遺言の区別、検認=有効性判断ではない点が頻出です。遺言書を勝手に開封しないことも重要です。

自宅で自筆証書遺言を見つけた相続人は、勝手に開封せず、家庭裁判所で検認手続きを受けます。

分類

FP3級 / FP3級 / 相続・事業承継

小分類:相続・事業承継

関連トピック:相続・事業承継

情報の根拠

日本FP協会の2026年度2級・3級FP技能検定試験要綱、3級試験科目及びその範囲、日本FP協会・金融財政事情研究会の法令基準日情報、国税庁・金融庁等の公開情報、および分野別用語集サイトを参考に、Sikaku Master向けに独自作成。

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