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FP3級 / 相続・事業承継

公正証書遺言

公証人が作成に関与し、原本が公証役場に保管される遺言。

意味を丁寧に確認

遺言者が公証人へ内容を伝え、公証人が作ってくれる、いちばん確実性の高い遺言です。証人2人以上の立会いが必要で、原本は公証役場に保管されます。だから形式不備や紛失・改ざんの心配が小さく、家庭裁判所の検認も不要。作成の費用と手間はかかりますが、“確実に残したいなら公正証書”と覚えておきましょう。

覚え方

白猫のやさしい一言

覚え方:公正証書=『公証人が作る正式版』。証人2人・検認不要・最も確実、と確実性で覚えます。

試験での見方

黒猫の闇の刻印

公証人が作成、証人2人以上、検認不要、原本は公証役場保管という4点が頻出です。自筆証書遺言との比較で問われます。

相続トラブルを避けたい人が、公証役場で証人2人の立会いのもと遺言を作成してもらうのが公正証書遺言です。

分類

FP3級 / FP3級 / 相続・事業承継

小分類:相続・事業承継

関連トピック:相続・事業承継

情報の根拠

日本FP協会の2026年度2級・3級FP技能検定試験要綱、3級試験科目及びその範囲、日本FP協会・金融財政事情研究会の法令基準日情報、国税庁・金融庁等の公開情報、および分野別用語集サイトを参考に、Sikaku Master向けに独自作成。

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