FP3級 / 相続・事業承継
公正証書遺言
公証人が作成に関与し、原本が公証役場に保管される遺言。
意味を丁寧に確認
遺言者が公証人へ内容を伝え、公証人が作ってくれる、いちばん確実性の高い遺言です。証人2人以上の立会いが必要で、原本は公証役場に保管されます。だから形式不備や紛失・改ざんの心配が小さく、家庭裁判所の検認も不要。作成の費用と手間はかかりますが、“確実に残したいなら公正証書”と覚えておきましょう。
覚え方
試験での見方
黒猫の闇の刻印
公証人が作成、証人2人以上、検認不要、原本は公証役場保管という4点が頻出です。自筆証書遺言との比較で問われます。
相続トラブルを避けたい人が、公証役場で証人2人の立会いのもと遺言を作成してもらうのが公正証書遺言です。
覚え方:公正証書=『公証人が作る正式版』。証人2人・検認不要・最も確実、と確実性で覚えます。