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FP3級 / 相続・事業承継

法定相続分

民法が定める各相続人の取り分の目安となる割合です。

意味を丁寧に確認

遺言がない場合などに、各相続人がどの割合で遺産をもらうかの“目安”です。組み合わせで決まり、配偶者と子なら配偶者2分の1・子全体で2分の1、配偶者と直系尊属なら配偶者3分の2・直系尊属3分の1、配偶者と兄弟姉妹なら配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1。同順位の血族が複数いれば、その取り分を人数で均等に分けます。半血兄弟姉妹は全血の2分の1になる点も注意です。

覚え方

白猫のやさしい一言

覚え方:配偶者の取り分は相手が子なら1/2、親なら2/3、兄弟なら3/4と『順位が下がるほど配偶者が増える』と覚えます。

試験での見方

黒猫の闇の刻印

配偶者と子=1/2ずつ、配偶者と直系尊属=配偶者2/3、配偶者と兄弟姉妹=配偶者3/4、という3パターンをまず覚えます。複数人いる場合は同順位内で均等分割します。

配偶者と子2人が相続人なら、配偶者は1/2、子は残り1/2を2人で分け、各1/4ずつが法定相続分です。

分類

FP3級 / FP3級 / 相続・事業承継

小分類:相続・事業承継

関連トピック:相続・事業承継

情報の根拠

日本FP協会の2026年度2級・3級FP技能検定試験要綱、3級試験科目及びその範囲、日本FP協会・金融財政事情研究会の法令基準日情報、国税庁・金融庁等の公開情報、および分野別用語集サイトを参考に、Sikaku Master向けに独自作成。

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