FP3級 / 相続・事業承継
代襲相続
本来相続人となる人が死亡等している場合、その子などが代わって相続する制度。
意味を丁寧に確認
本来相続人になるはずだった人が、相続開始より前に亡くなっている(または欠格・廃除になっている)とき、その人の子どもなどが“代わりに”相続する制度です。子の代襲は孫・ひ孫へと下に続きますが、兄弟姉妹の代襲はおい・めいの“一代限り”でストップ。なお、相続放棄は代襲の原因にならないので、放棄した人の子は代襲しません。
覚え方
試験での見方
黒猫の闇の刻印
代襲原因は死亡・欠格・廃除で、放棄は含まない点が最重要です。兄弟姉妹の代襲は一代限りという制限も頻出です。
父が祖父より先に死亡している場合、父の子である孫が、父に代わって祖父の遺産を相続します。
覚え方:代襲=『親の代わりに子が襲名(引き継ぐ)』。ただし放棄したケースは代襲なし(自ら降りたから)と覚えます。