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FP3級 / 相続・事業承継

代襲相続

本来相続人となる人が死亡等している場合、その子などが代わって相続する制度。

意味を丁寧に確認

本来相続人になるはずだった人が、相続開始より前に亡くなっている(または欠格・廃除になっている)とき、その人の子どもなどが“代わりに”相続する制度です。子の代襲は孫・ひ孫へと下に続きますが、兄弟姉妹の代襲はおい・めいの“一代限り”でストップ。なお、相続放棄は代襲の原因にならないので、放棄した人の子は代襲しません。

覚え方

白猫のやさしい一言

覚え方:代襲=『親の代わりに子が襲名(引き継ぐ)』。ただし放棄したケースは代襲なし(自ら降りたから)と覚えます。

試験での見方

黒猫の闇の刻印

代襲原因は死亡・欠格・廃除で、放棄は含まない点が最重要です。兄弟姉妹の代襲は一代限りという制限も頻出です。

父が祖父より先に死亡している場合、父の子である孫が、父に代わって祖父の遺産を相続します。

分類

FP3級 / FP3級 / 相続・事業承継

小分類:相続・事業承継

関連トピック:相続・事業承継

情報の根拠

日本FP協会の2026年度2級・3級FP技能検定試験要綱、3級試験科目及びその範囲、日本FP協会・金融財政事情研究会の法令基準日情報、国税庁・金融庁等の公開情報、および分野別用語集サイトを参考に、Sikaku Master向けに独自作成。

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