FP3級 / 相続・事業承継
法定相続人
民法上、相続人となる範囲と順位が定められている人。
意味を丁寧に確認
民法が「この人が相続人になる」と定めた人たちです。配偶者は必ず相続人になり、血族は第1順位=子、第2順位=直系尊属(父母など)、第3順位=兄弟姉妹、と順番が決まっています。相続税では、基礎控除や死亡保険金の非課税枠の計算で「法定相続人の数」を使います。民法上の相続人と、税法の人数計算(放棄者の扱いなど)が少しズレる点に注意です。
覚え方
試験での見方
黒猫の闇の刻印
順位、配偶者は常に相続人、放棄しても税法上の人数には含める点が狙われます。養子の算入制限も相続税計算で頻出です。
配偶者と子2人がいる場合、法定相続人は3人です。親や兄弟姉妹は、子がいるため相続人になりません。
覚え方:法定相続人=『法律が決めた相続人の枠』。相続税の控除はこの『人数』で決まるので、数え方が超重要、と覚えます。