FP3級 / 相続・事業承継
遺留分
兄弟姉妹以外の一定の相続人に最低限保障される相続財産の取り分。
意味を丁寧に確認
「全財産を愛人に」といった偏った遺言があっても、残された家族が“最低限これだけは”と確保できる取り分が遺留分です。配偶者・子・直系尊属に認められ(兄弟姉妹にはありません)、侵害されたら金銭を請求できます。全体(総体的遺留分)は原則、相続財産の2分の1。ただし、相続人が直系尊属だけのときは3分の1になる、という例外も押さえましょう。
覚え方
試験での見方
黒猫の闇の刻印
「兄弟姉妹には遺留分なし」「原則1/2、直系尊属のみなら1/3」が頻出です。遺留分侵害額請求とセットで押さえます。
父が全財産を知人に遺贈する遺言を残しても、子は遺留分を侵害された分について金銭請求できます。
覚え方:遺留分=『最低限ここだけは取り分を留保』。原則1/2、ただし兄弟姉妹にはなし、と例外で覚えます。