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FP3級 / 相続・事業承継

遺留分

兄弟姉妹以外の一定の相続人に最低限保障される相続財産の取り分。

意味を丁寧に確認

「全財産を愛人に」といった偏った遺言があっても、残された家族が“最低限これだけは”と確保できる取り分が遺留分です。配偶者・子・直系尊属に認められ(兄弟姉妹にはありません)、侵害されたら金銭を請求できます。全体(総体的遺留分)は原則、相続財産の2分の1。ただし、相続人が直系尊属だけのときは3分の1になる、という例外も押さえましょう。

覚え方

白猫のやさしい一言

覚え方:遺留分=『最低限ここだけは取り分を留保』。原則1/2、ただし兄弟姉妹にはなし、と例外で覚えます。

試験での見方

黒猫の闇の刻印

「兄弟姉妹には遺留分なし」「原則1/2、直系尊属のみなら1/3」が頻出です。遺留分侵害額請求とセットで押さえます。

父が全財産を知人に遺贈する遺言を残しても、子は遺留分を侵害された分について金銭請求できます。

分類

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小分類:相続・事業承継

関連トピック:相続・事業承継

情報の根拠

日本FP協会の2026年度2級・3級FP技能検定試験要綱、3級試験科目及びその範囲、日本FP協会・金融財政事情研究会の法令基準日情報、国税庁・金融庁等の公開情報、および分野別用語集サイトを参考に、Sikaku Master向けに独自作成。

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