FP3級 / 不動産
区分所有権
分譲マンションなどで、建物の一部を独立して所有する権利です。
別名・関連表記:区分所有法
意味を丁寧に確認
分譲マンションの一室のように、一棟の建物の“区切られた部分”を独立して所有する権利です。各住戸の内部などが専有部分、廊下・階段・エントランスなどが共用部分。管理規約や集会の決議、建替えなどは区分所有法で定められます。試験頻出は決議の要件——規約の設定・変更は原則“4分の3以上”、建替え決議は原則“5分の4以上”の賛成が必要、という数字です。
覚え方
試験での見方
黒猫の闇の刻印
専有部分と共用部分の区別、規約変更は原則4分の3以上、建替え決議は原則5分の4以上という数字を押さえます。
分譲マンションの住戸内部は専有部分として所有しますが、廊下やエレベーターは共用部分として他の区分所有者と共同で管理します。
覚え方:区分所有権=『マンションを住戸ごとに所有』。自分だけの専有部分+みんなの共用部分、ルールは区分所有法、と覚えます。