FP3級 / 不動産
都市計画法
計画的な街づくりのため、区域区分・用途地域・開発許可などを定める法律です。
意味を丁寧に確認
無秩序に街が広がるのを防ぎ、安全で住みよい市街地をつくるための“まちづくりの大枠”を定める法律です。都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に分ける「線引き」、用途地域の指定、一定規模以上の開発に許可を求める開発許可制度などを定めます。建物そのものの構造・接道・建ぺい率などは建築基準法の担当——“まちの計画”と“建物の基準”で分けて覚えましょう。
覚え方
試験での見方
黒猫の闇の刻印
市街化区域は市街化を図る区域、市街化調整区域は市街化を抑制する区域です。都市計画法は区域・用途・開発許可、建築基準法は建物の基準と整理します。
郊外で宅地造成を行う場合、都市計画法上の区域区分や開発許可の要否を確認し、その後に建築基準法上の建築制限も確認します。
覚え方:都市計画法=『街の大枠(どこを市街化する・何の地域にする)』。建物自体の基準は建築基準法、と分担で覚えます。