FP3級 / 不動産
建築基準法
建物の敷地・構造・設備・用途などの最低基準を定める法律です。
意味を丁寧に確認
建物の安全・衛生・周りの環境を守るため、敷地・構造・設備・用途について“最低限のルール”を定めた法律です。FP3級では、接道義務・建ぺい率・容積率・用途制限・斜線制限・日影規制・建築確認あたりが頻出。国交省資料でも、敷地は原則として幅員4m以上の道路に2m以上接する必要があるとされています。土地利用の大枠は都市計画法、建物の具体的な基準はこの建築基準法、と役割分担で押さえましょう。
覚え方
試験での見方
黒猫の闇の刻印
建ぺい率・容積率・接道義務・用途制限は頻出です。都市計画法は「街づくり・土地利用の大枠」、建築基準法は「建物を建てるときの具体的基準」と分けて覚えます。
住宅を新築する場合、敷地が道路に2m以上接しているか、建ぺい率・容積率の制限内かなどを確認し、建築確認を受けてから着工します。
覚え方:建築基準法=『建物そのもののルール(安全・環境の最低基準)』。土地利用の枠組みは都市計画法、と分担で覚えます。