FP3級 / 不動産
接道義務
建築物の敷地が、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならないルールです。
意味を丁寧に確認
建物の敷地は、建築基準法上の道路に一定以上接していなければならない、というルールです。原則として、幅員4m以上の道路に2m以上接する必要があります。避難・消防・日常の通行を確保するための制度で、これを満たさない土地は、原則として建物を建てられません(再建築不可になることも)。
覚え方
試験での見方
黒猫の闇の刻印
幅員4m以上の道路に2m以上接する、という数字が最重要です。再建築不可物件やセットバックとあわせて問われます。
細い通路で道路に接する旗竿地で、通路幅が2m未満なら接道義務を満たさない可能性があります。
覚え方:『道路4m・接する2m』。数字をセットで覚え、満たさないと建てられない(避難できないから)と理由で結びつけます。