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FP3級 / 不動産

接道義務

建築物の敷地が、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならないルールです。

意味を丁寧に確認

建物の敷地は、建築基準法上の道路に一定以上接していなければならない、というルールです。原則として、幅員4m以上の道路に2m以上接する必要があります。避難・消防・日常の通行を確保するための制度で、これを満たさない土地は、原則として建物を建てられません(再建築不可になることも)。

覚え方

白猫のやさしい一言

覚え方:『道路4m・接する2m』。数字をセットで覚え、満たさないと建てられない(避難できないから)と理由で結びつけます。

試験での見方

黒猫の闇の刻印

幅員4m以上の道路に2m以上接する、という数字が最重要です。再建築不可物件やセットバックとあわせて問われます。

細い通路で道路に接する旗竿地で、通路幅が2m未満なら接道義務を満たさない可能性があります。

分類

FP3級 / FP3級 / 不動産

小分類:不動産

関連トピック:不動産

情報の根拠

日本FP協会の2026年度2級・3級FP技能検定試験要綱、3級試験科目及びその範囲、日本FP協会・金融財政事情研究会の法令基準日情報、国税庁・金融庁等の公開情報、および分野別用語集サイトを参考に、Sikaku Master向けに独自作成。

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