IT PASSPORT
ITパスポートの問題解説
問題
プログラムの著作物および著作権法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア プログラムを著作物として保護してもらうには、特許庁への登録出願と審査による登録が必須である。
- イ プログラムを記述するために用いるプログラム言語の文法規則やアルゴリズムそのものも、著作権法によって独占的に保護される。
- ウ 市販ソフトウェアを購入した個人が、バックアップ目的で自分のPCに複製を作る行為も、私的複製の例外には当たらず常に著作権侵害となる。
- エ プログラムは著作権法で保護される著作物に含まれ、創作した時点で登録などの手続を要せず自動的に著作権が発生する。
出典:オリジナル問題|参考範囲:IPA ITパスポート試験シラバス(最新版)、情報処理技術者試験の基礎知識
正解と解説
正解:プログラムは著作権法で保護される著作物に含まれ、創作した時点で登録などの手続を要せず自動的に著作権が発生する。
解説:著作権は、特許権や商標権のように役所へ登録しなくても、創作した時点で自動的に発生します。これを無方式主義といい、プログラムも著作物の一例として法律に明記されています。ただし保護されるのはあくまで具体的な『表現』であり、その背後にあるアルゴリズムやプログラム言語そのもの、文法規則(規約)は保護対象から除かれています。また、購入したソフトウェアをバックアップ用に複製する行為などは例外として認められており、すべての複製が侵害になるわけではありません。創作した時点で自動的に著作権が発生するという記述が、これらの基本ルールに合致します。
覚え方:著作権は『創った瞬間に自動発生(無方式主義)』、特許・商標は『出願して審査・登録が必要』と区別しましょう。保護されるのは中身のアイデアではなく具体的な『表現』です。
他の選択肢はなぜ違う?
- ア著作権は無方式主義をとり、登録や出願をしなくても創作した時点で自動的に発生します。特許庁への登録出願と審査による登録が必須なのは特許権など産業財産権の考え方で、プログラムの著作権には当てはまりません。
- イ著作権法が保護するのは具体的な表現であり、プログラム言語そのものやその文法規則(規約)、解法であるアルゴリズムは保護対象から明文で除外されています。これらが独占的に保護されるという記述は誤りです。
- ウ著作権法は、購入者がプログラムを滅失などに備えてバックアップ用に複製することなどを認める例外規定を設けています。バックアップ目的の複製が常に著作権侵害になるとは言えないため誤りです。
この問題について
IPAのITパスポート試験シラバスとIT基礎知識を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
IPAの過去問題の転載ではなく、シラバス・公開情報に基づく独自問題として作成しています。