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テクノロジ系 / ソフトウェア開発管理技術

専用実施権

特許権者から設定を受けた範囲で、特許発明を独占的に実施できる権利です。

もう少し詳しく

専用実施権が設定されると、その範囲では専用実施権者が独占的に発明を使えます。特許権者自身も、設定した範囲では自由に実施できなくなる点が特徴です。通常実施権は「使ってよい」という許諾に近いのに対し、専用実施権は独占性が強く、登録などの手続も重要になります。

試験での見方

黒猫の闇の刻印

特許権、専用実施権、通常実施権の違いでは、独占できるか、特許権者自身の実施が制限されるかを見ます。

例:ある製造技術について地域を限定して専用実施権を設定すると、その地域では専用実施権者が独占的に製造・販売できます。

分類

テクノロジ系 / 開発技術 / ソフトウェア開発管理技術

小分類:知的財産適用管理

関連トピック:特許管理

情報の根拠

IPA FEシラバス Ver.9.2 の用語例をもとに、試験対策向けに独自解説しています。

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