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テクノロジ系 / ソフトウェア開発管理技術

通常実施権

特許権者から許諾された範囲で、特許発明を実施できる権利です。

もう少し詳しく

通常実施権は、特許発明を使うことを認めてもらう権利で、原則として独占権ではありません。同じ特許について複数の会社に通常実施権が許諾されることもあります。専用実施権が独占的に実施できる権利であるのに対し、通常実施権は「実施しても侵害にならない地位」と考えると理解しやすいです。

試験での見方

黒猫の闇の刻印

専用実施権との比較では、独占性の有無、特許権者が引き続き実施できるか、複数許諾があり得るかを押さえます。

例:メーカーが特許技術を使った製品を製造できるよう、特許権者から通常実施権の許諾を受けます。

分類

テクノロジ系 / 開発技術 / ソフトウェア開発管理技術

小分類:知的財産適用管理

関連トピック:特許管理

情報の根拠

IPA FEシラバス Ver.9.2 の用語例をもとに、試験対策向けに独自解説しています。

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