宅建業法 / 8種制限
他人物売買の制限
業者が自ら売主で、自己の所有に属しない物件を、非業者の買主に売る契約を原則禁止する規制。
意味を丁寧に確認
民法では他人物売買も有効ですが、宅建業法は買主保護のため原則禁止します。例外として、現在の所有者との間で取得する契約(予約を含む)を結んでいれば売買できます。ただし停止条件付きの取得契約しかない場合は例外に当たりません。
覚え方
試験での見方
黒猫の辛口メモ
他人物売買は原則禁止。取得契約・予約があればOK、停止条件付きはダメ。
売主業者が地主と土地の取得契約を結んでいれば、その土地をまだ自分名義でなくても客に売れる。
持ってない物は売れない。取得の契約・予約があればOK、条件付きは不可。