権利関係 / 物権・担保
相隣関係
隣り合う土地の所有者どうしの利用を調整するルール。隣地使用や越境した竹木の枝・根の扱いなどを定める。
意味を丁寧に確認
隣り合う土地は互いに少し譲り合わないと使えないため、所有権を一部制限し合うルールです。2023年改正で、境界付近の工事や境界標の調査などのため必要な範囲で隣地を使用できることが明文化されました(原則は事前通知)。越境した枝は原則として竹木の所有者に切除を催告し相当期間内に切らないときに自ら切除できますが、所有者が不明・急迫などの例外では催告なしで切れます。根は催告なしで切れる点が枝との非対称です。
覚え方
試験での見方
黒猫の辛口メモ
『枝は原則催告→ただし所有者不明・不応答・急迫なら催告なしで切れる/根は常に催告不要』の非対称と、隣地使用は原則事前通知が要る点が狙い目。
隣家から越境した木の根は自分で切り取れます。枝も、催告しても切らない・所有者が不明・急迫のときは催告なしで切れます。
枝は催告、根は即。隣地もルールの範囲で使える。