宅建業法 / 報酬・業務上の規制
監督処分
業者や宅建士に対する行政上の処分。業者には指示・業務停止・免許取消し、宅建士には指示・事務禁止・登録消除がある。
意味を丁寧に確認
業者には軽い順に指示処分・業務停止処分(1年以内)・免許取消し、宅建士には指示処分・事務禁止処分(1年以内)・登録消除処分があります。指示・業務停止(事務禁止)は免許権者(登録知事)だけでなく業務を行った地の知事もできますが、免許取消し・登録消除はそれぞれ免許権者・登録知事だけです。不正な免許取得や業務停止処分違反などは必ず取り消す必要的取消し事由で、処分の前には原則として聴聞が必要です。
覚え方
試験での見方
黒猫の辛口メモ
止める系(業務停止・事務禁止)は業務地の知事も可、取消し系(免許取消し・登録消除)は本籍の権者だけ。停止・禁止は1年以内、処分前に聴聞。
業務停止処分に違反して営業した業者は免許を必ず取り消されます。宅建士が事務禁止処分に違反すれば登録を消除されることがあり、いずれも処分前に聴聞が行われます。
『止めるのは出先(業務地の知事)もOK、消すのは本店(免許権者・登録知事)だけ』。業者も宅建士も“指示→停止/禁止→取消し/消除”の3段階で対にします。