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宅建業法 / 報酬・業務上の規制

従業者名簿

事務所ごとに備える、従業者の氏名・従業者証明書番号などを記載した名簿。請求があれば閲覧させる。

意味を丁寧に確認

事務所ごとに備える名簿で、従業者の氏名・従業者証明書番号・生年月日・主たる職務内容・宅地建物取引士か否か・従事や退職の年月日などを記載します。取引の関係者から請求があれば閲覧させる義務があり、最終の記載をした日から10年間保存します。『閲覧義務あり・10年保存』が、閲覧義務なし・5年保存の帳簿との最頻出の対比点です。携帯・提示する従業者証明書とは別の制度である点も区別します。

覚え方

白猫のやさしい一言

『名簿はミセる(見せる)=トオ(10)年』『帳簿はミセない=ゴ(5)年』と、見せる・見せないと年数を語呂で対にして覚えます。

試験での見方

黒猫の辛口メモ

名簿=閲覧あり・最終記載から10年、帳簿=閲覧なし・5年。閲覧請求できるのは取引の関係者。記載事項に従業者証明書番号・宅建士か否かが入る。

取引の関係者から請求されたら従業者名簿を見せ、最終の記載日から10年間保存します。アルバイトを含む全従業者を記載し、誰が宅建士かも分かるようにしておきます。

分類

宅地建物取引士 / 宅建業法 / 報酬・業務上の規制

情報の根拠

宅地建物取引業法・民法等の条文と不動産適正取引推進機構の試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成(法令基準日2026年4月1日)。

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