宅建業法 / 報酬・業務上の規制
帳簿
事務所ごとに備え、取引のつど取引内容を記載する業務上の帳簿。閲覧させる義務はない。
意味を丁寧に確認
事務所ごとに備え、取引のつど取引年月日・宅地建物の所在および面積・取引態様・代金や報酬の額など取引の内容を記載する業務上の帳簿です。各事業年度の末日で閉鎖し、閉鎖後5年間(業者が自ら売主となる新築住宅は10年間)保存します。従業者名簿と違い取引の関係者に閲覧させる義務はありません。保存の起算が最終記載日の名簿に対し、帳簿は事業年度末で閉鎖した日から数える違いにも注意します。
覚え方
試験での見方
黒猫の辛口メモ
帳簿=閲覧なし・閉鎖後5年(自ら売主の新築住宅は10年)。起算は事業年度末の閉鎖日(名簿は最終記載日)。取引のつど取引内容を記載。
帳簿は取引のたびに取引年月日・物件の所在や面積・代金・報酬額などを記載し、事業年度末で閉鎖して5年間保存します。自ら売主として新築分譲した分は10年保存します。
『帳簿は見せずにゴ(5)年、新築だけトオ(10)年』。閉鎖=年度末で締めてから数え始める、と起算点をセットで覚えます。