権利関係 / 民法総則
時効
一定期間の経過で権利を取得し(取得時効)、または権利が消滅する(消滅時効)制度。
別名・関連表記:消滅時効、取得時効
意味を丁寧に確認
年数の経過だけでは権利は動かず、2つの仕組みが絡みます。1つは援用で、時効の利益を受けるには当事者が時効を主張(援用)する必要があり、保証人や物上保証人なども援用できます。もう1つは完成猶予・更新で、裁判上の請求や差押え、債務者の承認(一部弁済など)があると進行がリセットされたり一時止まったりします。完成前の利益放棄はできませんが、完成後に承認するともう援用できません。取得時効は所有の意思(自主占有)が必須で、賃借人はいくら長く住んでも取得できません。
覚え方
試験での見方
黒猫の辛口メモ
『援用しないと効果なし』『完成前の放棄は不可・完成後の承認で援用不可』『承認・請求・差押えで更新/完成猶予』。取得時効は自主占有が前提で賃借人は不可。
土地を借りて30年住んだ賃借人は、所有の意思がないため取得時効で所有権を得ることはできません。
数字は消滅“5年/10年”・取得“善意無過失10年・他20年”。仕組みは『黙ってては効かない(援用)・リセットあり(更新)・終わってから認めたらもう言えない』。