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宅建業法 / 報酬・業務上の規制

報酬額の制限

業者が受け取れる報酬の上限を国土交通大臣が定める制限。売買・交換の媒介では代金額に応じた速算式で計算する。

別名・関連表記:報酬の制限

意味を丁寧に確認

媒介の上限は代金額を区分して計算します(200万円以下5%・200万円超400万円以下4%・400万円超3%)。代理は媒介の2倍まで、貸借は当事者双方からの合計で借賃1か月分まで、ただし居住用建物の媒介は依頼者の承諾がない限り一方から借賃半月分までです。報酬額はすべて消費税込みで上限を判断し、課税事業者は計算結果(税抜)に10%を上乗せして請求できる点が最大のひっかけです。

覚え方

白猫のやさしい一言

区分は『5・4・3』で上にいくほど薄くなり、400万円超は3%+6万円。代理は“代わりに全部やるから倍もらえる”と理由で覚えます。

試験での見方

黒猫の辛口メモ

計算結果は税抜で、課税業者は×1.1して請求。居住用建物の貸借媒介は承諾がなければ一方から借賃半月分が上限。代理は媒介の2倍。

代金1,000万円の売買媒介で課税業者なら、1,000万円×3%+6万円=36万円(税抜)に消費税を足し、依頼者の一方から最大39万6,000円を受領できます。

分類

宅地建物取引士 / 宅建業法 / 報酬・業務上の規制

情報の根拠

宅地建物取引業法・民法等の条文と不動産適正取引推進機構の試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成(法令基準日2026年4月1日)。

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