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宅建業法 / 報酬・業務上の規制

低廉な空家等の特例

代金400万円以下の宅地建物の売買等で、現地調査費用を加味して売主から通常より多く報酬を受け取れる特例。

意味を丁寧に確認

代金(交換は高い方の価額)が400万円以下の宅地・建物が対象です。低額物件は現地調査のコストを通常の報酬上限では賄えないため、調査費用相当額を上乗せして売主(交換は依頼者)から受け取れます。ただし報酬と調査費の合計で18万円(税抜)が天井で、買主側からは通常の上限までしか取れません。代理でも合計18万円(税抜)が上限で、調査費はあらかじめ売主に説明し合意を得ておく必要があります。

覚え方

白猫のやさしい一言

『安い空き家は調べるのが大変→調査費を上乗せ、でも上限18万(イヤッ)』と18万を語呂に。売主だけ優遇=売ってもらうための後押し、と趣旨で覚えます。

試験での見方

黒猫の辛口メモ

上乗せできるのは売主側だけ(買主からは通常上限まで)。代理でも合計18万円(税抜)が天井。事前の説明・合意が前提。

代金200万円の空き家の媒介なら、通常の売主からの上限は10万円(税抜)ですが、本特例で調査費を上乗せして合計18万円(税抜)まで受け取れます。

分類

宅地建物取引士 / 宅建業法 / 報酬・業務上の規制

情報の根拠

宅地建物取引業法・民法等の条文と不動産適正取引推進機構の試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成(法令基準日2026年4月1日)。

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