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FP3級 / 不動産

手付金

不動産売買契約などで、買主が契約成立時に売主へ交付する金銭です。

意味を丁寧に確認

売買契約を結ぶときに、買主が売主へ渡すお金です。不動産では、特約がなければ“解約手付”とされることが多く、相手が契約の履行に着手する前なら、買主は手付金を放棄して、売主は手付金の倍額を現実に提供して、契約を解除できます。さらに、売主が宅建業者で買主が業者でない場合、手付金は代金の20%を超えられません。

覚え方

白猫のやさしい一言

覚え方:手付=『やめるときの保証金』。買主はあきらめて放棄、売主は倍にして返す(倍返し)、と非対称で覚えます。

試験での見方

黒猫の闇の刻印

買主は手付放棄、売主は倍返し、相手方の履行着手前まで、宅建業者売主なら20%上限、が頻出です。

3,000万円の住宅を買う契約で手付金300万円を支払い、買主都合で解除する場合は、その300万円を放棄して解除します。

分類

FP3級 / FP3級 / 不動産

小分類:不動産

関連トピック:不動産

情報の根拠

日本FP協会の2026年度2級・3級FP技能検定試験要綱、3級試験科目及びその範囲、日本FP協会・金融財政事情研究会の法令基準日情報、国税庁・金融庁等の公開情報、および分野別用語集サイトを参考に、Sikaku Master向けに独自作成。

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