FP3級 / 不動産
手付金
不動産売買契約などで、買主が契約成立時に売主へ交付する金銭です。
意味を丁寧に確認
売買契約を結ぶときに、買主が売主へ渡すお金です。不動産では、特約がなければ“解約手付”とされることが多く、相手が契約の履行に着手する前なら、買主は手付金を放棄して、売主は手付金の倍額を現実に提供して、契約を解除できます。さらに、売主が宅建業者で買主が業者でない場合、手付金は代金の20%を超えられません。
覚え方
試験での見方
黒猫の闇の刻印
買主は手付放棄、売主は倍返し、相手方の履行着手前まで、宅建業者売主なら20%上限、が頻出です。
3,000万円の住宅を買う契約で手付金300万円を支払い、買主都合で解除する場合は、その300万円を放棄して解除します。
覚え方:手付=『やめるときの保証金』。買主はあきらめて放棄、売主は倍にして返す(倍返し)、と非対称で覚えます。